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相続公開 2026.10.14

取手市で相続した実家、住まないならどうする?手放すまでの選択肢

草が伸びた茨城県内の空き家

親が住んでいた取手市の家を相続したものの、自分は東京や県外に住んでいて戻る予定がない。そんなご相談を多くいただきます。空き家は持っているだけで税金や管理の負担がかかるため、早めに方針を決めておくことが大切です。この記事では、相続した実家に住まない場合の選択肢を4つに分けて整理します。

まず確認したい、相続登記の期限

2024年4月から相続登記が義務になりました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に名義変更の登記をする必要があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。それ以前に相続した不動産も対象です。

売る・貸すといった次の行動にも名義変更は欠かせません。親の名義のままになっている場合は、まず法務局や司法書士に相談しましょう。

住まない実家の4つの選択肢

1. 不動産会社の仲介で売る

一般の買い手を探す方法です。立地や状態がよければ高く売れる可能性がありますが、築年数が古い家は買い手が見つかるまで時間がかかることがあります。荷物の片付けや内覧への対応も必要です。

2. 業者に直接買い取ってもらう

買取業者が買主になる方法です。仲介より価格は控えめになる傾向がありますが、荷物が残ったまま、傷んだままでも引き取ってもらえることが多く、短期間で手放せます。遠方に住んでいる方に選ばれています。

3. 賃貸に出す

家賃収入が得られる一方、貸せる状態にするための修繕費や、入居者とのやり取り、退去時の対応が発生します。管理会社に任せる場合も、所有者としての責任は残ります。

4. 解体して更地にする

建物の老朽化が激しい場合の選択肢です。ただし解体費がかかるうえ、建物がなくなると住宅用地の特例が外れ、土地の固定資産税が上がる点に注意が必要です。

方法
手放すまで
手間
向いている家
仲介で売る
数ヶ月〜
多い
立地・状態がよい
直接買取
数週間〜
少ない
古い・荷物が多い
賃貸に出す
手放さない
継続的
需要がある地域
解体する
更地で売却
中程度
老朽化が激しい

売るときに使える税金の特例

相続した空き家を売る場合、一定の条件を満たすと、譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円)を差し引ける特例があります。主な条件は、1981年5月31日以前に建てられた家であること、相続開始から3年を経過する年の年末までに売ることなどです。

※特例の適用条件は細かく定められており、改正されることもあります。実際に利用できるかどうかは、税務署や税理士にご確認ください。

どれを選ぶべきか迷ったら

まずは「いくらで手放せるのか」を知ることから始めるのがおすすめです。金額がわかれば、仲介で時間をかけるか、買取で早く手放すか、判断しやすくなります。取手市をはじめ茨城県南の空き家であれば、ワンドライバーが無料で金額の目安をお伝えします。

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この記事を書いた人 株式会社ワンドライバー 酒井 優太 守谷市の事務所を拠点に、茨城県南で空き家の買取・改修・賃貸運営を行っています。